確認しましょう!最低賃金
2017-10-02
栃木県最低賃金が時間額800円に!
ー改正発効は平成29年10月1日からー
栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。
なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)
又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
必ずチェック 最低賃金! 使用者も、労働者も。