伐木等の業務に係る特別教育(補講)の実施について【労働安全衛生規則第36条第8号の2の特別教育】
2019-11-15
労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件が公布等され、特別教育に係る規定については、令和2 年8 月1日の施行日の前日までに定められた補講を受講しないと、施行日以降にはチェーンソーを用いた伐木造材作業に就けなくなります。そのため、今年、8 月下旬から当支部でチェーンソー資格の修了証を取得された方に、順次、御案内を発送しております。
つきましては、今般、労働安全衛生規則第36 条第8 号の2の特別教育(チェーンソーに関する知識等の科目の講習を含めての特別教育)修了者に対し、下記の補講を実施いたしますので、該当される方は期間内に受講されますようご案内いたします。
つきましては、今般、労働安全衛生規則第36 条第8 号の2の特別教育(チェーンソーに関する知識等の科目の講習を含めての特別教育)修了者に対し、下記の補講を実施いたしますので、該当される方は期間内に受講されますようご案内いたします。
・個人補講通知(PDF)
・補講実施計画書(PDF)
・実技会場略図(PDF)
・特別教育修了証の証明書(PDF)